会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座
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文書作成日:2026/01/10
退職金に係る税の計算と関連する書類の改正

退職金に係る税金関連で改正があったような気がするのですが、どうでしょうか?

出演: … M社 総務経理部   … 顧問税理士

― M社 ―

M社総務経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせをしています。

先生、1月末に退職する従業員がいるのですが、何か改正ありますか?

退職金を支払う前提ですか?

そうです。
退職金の税金関連で、改正があったような気が……。

そうですね。
老齢一時金の受給が先にあった場合の調整計算、会社へ提出してもらう申告書の様式、源泉徴収票・特別徴収票の提出範囲と様式について、それぞれ改正がありますね。

老齢一時金、ですか?

老齢一時金は、確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金のことを指しますが、これを2026年1月1日以後に受け取って、その後に老齢一時金以外の退職手当等を受け取った場合に、勤続期間の重複分があるときの調整計算について、改正がされています。

ちょっと理解できないです。

そうですか……。
とりあえず、退職金を受け取る方から提出を受ける新しい「退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」の様式には、該当する老齢一時金について記載する欄がありますので、その記載がある場合には、税金の計算をする前にご連絡ください。

その様式が、先ほど話に出た“会社へ提出してもらう申告書の様式”のことですか?

おっしゃるとおりです。

いつから新しい書類になるのですか?

2026年1月1日以後に受け取る退職金からになります。

じゃあ、1月の退職者からになりますね。
国税庁のサイトからダウンロードできますか?

そうですね。
すでにアップされていますから、ダウンロードできますよ。

承知しました。
源泉徴収票も新しいものがダウンロードできますか?

そうですね。
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」も様式が2026年分から改正され、すでにアップされていますから、こちらもダウンロードできますよ。

承知しました。
とりあえず、法人の役員ではないので、源泉徴収票は本人の分だけでよいですね?

それは、先ほどの“源泉徴収票・特別徴収票の提出範囲”の改正になります。
これまで法人の役員分だけでよかったのですが、すべての居住者へと対象者が拡大しています。

税務署と市区町村ともにですか?

おっしゃるとおりです。
2026年1月1日以後に支払う分について提出や交付するものから、基本的には適用することとなります。

わかりました。
とにかくその2つの書類については、新しいものをダウンロードして、わからないことがあれば、改めてお聞きすることにします。

よろしくお願いします。

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